寄付金募集
JAHAでは、下記の公益目的事業を遂行するために皆様の寄付金を募集しています。ご寄付いただく際には対象事業を選ぶことも可能ですし、公益目的事業全般にご寄付いただくこともできます。 皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。 公益社団法人は特定公益増進法人に該当するため、寄附者は寄附金控除を受けることができます。
また、2021年1月26日に内閣府賞勲局より紺綬褒章公益団体認定を受けましたので、個人では500万円以上、団体、企業は1,000万円以上をご寄付いただいた方でご希望の場合、紺綬褒章授与申請を致します。
内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shokun/seidogaiyo.html#hosho
また、2021年1月26日に内閣府賞勲局より紺綬褒章公益団体認定を受けましたので、個人では500万円以上、団体、企業は1,000万円以上をご寄付いただいた方でご希望の場合、紺綬褒章授与申請を致します。
内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shokun/seidogaiyo.html#hosho
公益目的事業1 | 動物病院および動物医療の充実に関する事業 「認定動物病院」の認定と動物病院運営の基盤整備のためのセミナー/獣医学に関する継続教育セミナーおよび「認定獣医師」の認定/動物看護師継続教育セミナー/「こいぬこねこ教育アドバイザー」の養成と認定/家庭犬のしつけ方講座および「家庭犬しつけインストラクター」の養成と認定 |
公益目的事業2 | 動物病院による地域社会への貢献を推進する事業 市民・動物医療関係者を対象とした学術集会/行政や関連諸団体との協力事業および講師派遣/アニマルセラピー(CAPPボランティア活動)推進のための事業 |
ご寄付の手続き
1. ご寄付は原則として現金の寄付のみとなります。
2. ご寄付いただく際には、寄付金メールフォームに入力し、寄付者の情報をお送りください。7営業日以内に事務協からお振込み先の口座をご連絡申し上げます。
2. ご寄付いただく際には、寄付金メールフォームに入力し、寄付者の情報をお送りください。7営業日以内に事務協からお振込み先の口座をご連絡申し上げます。
3. ご送金いただきましたら、寄附金領収証をお送りします。
寄付金控除について
当協会は平成21年5月1日より公益認定を受け、公益社団法人となりました。公益社団法人は特定公益増進法人に該当するため寄附者は寄附金控除を受けることができます。協会から発行される寄付金領収証を添付すれば、下記の所得税および法人税の優遇を受けられます。
個人によるご寄付 〔公益法人への寄付 所得控除〕
寄附金控除(所得控除):次の算式で計算した金額が「所得控除」として計算されます。
〔所得金額-(寄付額-2,000円)〕× 所得税額 = 税額
〔所得金額-(寄付額-2,000円)〕× 所得税額 = 税額
法人によるご寄付
特定公益増進法人への寄付金は、一般の寄付金とは別枠として、損金算入限度額に相当する金額まで損金に参入することができます。
特別損金算入限度額=〔(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000)+(所得の金額×6.25/100)〕×1/2
※資本等の金額とは、資本の金額と資本積立金額の合計額です。
●例:資本金1000万、所得5000万、年度が1年間の場合当期の月数は12か月
特別損金算入限度額=(資本金1000万円×12か月/12×3.75/1000=37,500円+所得5000万円×6.25/100=312.5万円)×1/2=1,581,250円まで、一般の寄付金とは別枠としてJAHAへの寄付金を損金に算入できます。
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。(損金算入限度額=〔(資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000)+(所得の金額×2.5/100)〕×1/4)
住民税における寄附金控除は、各都道府県および市町村の条例で指定されている場合のみ適用されますので、お住まいの都道府県および市町村にお問い合わせください。(東京都は適用されます)
特別損金算入限度額=〔(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000)+(所得の金額×6.25/100)〕×1/2
※資本等の金額とは、資本の金額と資本積立金額の合計額です。
●例:資本金1000万、所得5000万、年度が1年間の場合当期の月数は12か月
特別損金算入限度額=(資本金1000万円×12か月/12×3.75/1000=37,500円+所得5000万円×6.25/100=312.5万円)×1/2=1,581,250円まで、一般の寄付金とは別枠としてJAHAへの寄付金を損金に算入できます。
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。(損金算入限度額=〔(資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000)+(所得の金額×2.5/100)〕×1/4)
住民税における寄附金控除は、各都道府県および市町村の条例で指定されている場合のみ適用されますので、お住まいの都道府県および市町村にお問い合わせください。(東京都は適用されます)
アニマルセラピー(CAPP活動)への募金をインターネット募金でも募集しています。
この活動を心待ちにされる方々のためにも、どうか皆様の温かいご支援をお願いいたします。